保護者と教師の連絡会

十小家庭教育宣言(PDF)

 

東大和市立第十小学校 保護者と教師の連絡会 会則(平成30年度)

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東大和市立第十小学校 保護者と教師の連絡会 会則

 

<名称>

保護者と教師の連絡会(以下「本会」という)と称する。

 

<目的>

保護者と教師が協力し合い、子どもたちの健やかな成長を支援することを目的とする。

 

<事務局>

  1. 東大和市立第十小学校内におく。
  2. 本会は、校長の責任により運営される。

 

<活動>

  1. 保護者と教師、保護者と保護者がより深く交流できるような活動を、無理のない程度に計画する。
  2. 具体的な内容については、その年度の各クラス保護者会や運営委員会等で検討し実施する。

 

<会員>

本校児童の保護者および教職員とする。

 

<会計>

  1. 会費は、一家庭年間300円(保険代を含む)とする。転出の場合は、返金しない。
  2. 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度末に会計報告をする。

 

<委員>

  1. 学級委員

(1)各クラスから学級委員2名を選出する。

(2)学級委員は、担任の先生と相談して、学年・クラス活動の計画をたて実

    施する。ただし、クラスの承認がある場合、係になった者が学級委員に

         代わって計画を立て実施することができる。

  1. 運営委員

(1)各クラスから運営委員2名を選出する。

(2)運営委員は、運営委員会に出席し本会の運営にかかわる。また、学級間

         の様々な情報を交換し、問題を話し合いその活動を助ける。

(3)運営委員から、代表1名、副代表1名、書記2名、会計2名の本部役員を

         選出する。

(4)本部役員を除く運営委員は、企画委員会、校外委員会、広報委員会、青

         少年対策連絡委員会のいずれかに属し、委員会の代表者を1名選出す

   る。

  1. 会計監査

学級委員および運営委員の中から会計監査2名を選出する。

  1. 各学年の学級委員および運営委員は、次年度の委員選出に協力する。
  2. 任期は一年とし、再選を妨げない。

 

 <代表者会>

  1. 代表者会は、校長、副校長、教師代表3名、各クラスの学級委員、運営委員によって構成される。
  2. 代表者会は、年2回(年度始めと終わり)に開き、活動方針その他の事項を審議する。なお、運営委員会で必要と認めた時は、臨時に開くことができる。
  3. 代表者会は、全学級委員および全運営委員3分の2以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席者の過半数の同意で議決する。

 

<運営委員会>

  1. 運営委員会は、校長、副校長、教師代表3名、本部役員6名、各委員長4名、各学年の学級委員から選ばれた学年委員長1名によって構成される。
  2. 運営委員会は、必要に応じて開き、代表者会の合意事項に沿って会を運営する。
  3. 運営委員会は、本会の活動を通信または保護者会の場等で会員に報告する。

 

<役員会>

  1. 役員会は、副校長、本部役員6名、各委員長4名で構成される。
  2. 役員会は、運営委員会の議題の調整および討議の準備にあたる。

 

  • 代表者会、運営委員会、役員会は、 校長の承認を得て代表が召集し、審議経過及び決議した事項については、校長に報告する。
  • 代表者会、運営委員会、役員会は、学級委員および運営委員以外の会員がオブザーバー参加することができる。ただし、発言は認められているが、代表者会での議決権はない。

 

<サークル>

  1. 本会会員および本会OBで組織するサークルをつくることができる。
  2. サークル活動の内容は、子供たちの学習活動に関わることのできるものとする。
  3. サークルの新設は運営委員会で承認する。
  1. 代表者会に活動計画、活動報告を提出する。
  2. サークルの代表者は、サークル会員の名簿を適正に管理し、本部役員が必要と認めた場合、速やかに会員名簿を本部役員に提出しなければならない。
  3. サークル内に本会会員がいなくなった場合は承認を取り消す。
  4. サークルは、活動において学校施設を利用することができる。

 

<その他>

  1. 慶弔について
    • 会員および児童の死亡のとき弔意を表す。香典は一律五千円とする。
    • 市内の市立小中学校の周年行事に慶意を表す。
  2. その他緊急事項については、役員会にはかる。

 

<附則>

  1. 会則は、代表者会で討議し、全学級委員および運営委員の3分の2以上の同意を得て、校長に変更を申し出ることができる。
  2. 本会則は、平成7年4月1日より施行する。
  3. 本会則は、平成8年5月18日より、一部変更し施行する。
  4. 本会則は、平成10年4月1日より、一部変更し施行する。
  5. 本会則は、平成18年4月1日より、一部変更し施行する。
  6. 本会則は、平成20年4月1日より、一部変更し施行する。
  7. 本会則は、平成21年4月1日より、一部変更し施行する。
  8. 本会則は、平成30年4月1日より、一部変更し 施行する。

 

 

更新日:2018年05月07日 13:39:59